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令 和 4 年 海 事 代 理 士 試 験 筆 記 の復習

目次

憲法


1. 次の文章は日本国憲法の条文である。 に入る適切な語句を解答欄に記入
せよ。(5点)


(1) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む を有する。


(2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、 で出
席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


(3) 国の収入支出の決算は、すべて毎年 がこれを検査し、内閣は、次の年
度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。


(4) 両議院の議員の定数は、 でこれを定める。


(5) 何人も、 に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


2. 日本国憲法及び判例を参照した次の(ア)~(オ)について、正しい場合は○を、誤っ
ている場合には×を、解答欄に記入せよ。(5点)


(ア) 天皇は、国会の助言と承認により、条約の公布を行う。


(イ) 公務員による拷問は、絶対的に禁止されている。


(ウ) 法廷において傍聴人がメモを取ることは、権利として保障されており、妨げられ
てはならない。


(エ) 教科書用図書の検定制度は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、
発表禁止目的や発表前の審査の特質がないから、検閲に当たらない。


(オ) 最高裁判所の裁判官が受ける報酬は、在任中、減額されることはないが、下級裁
判所の裁判官が受ける報酬は、在任中、減額されることがある。

民法


1. 次の文章は、民法の条文である。 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(5点)


(1) 後見監督人又は は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは
財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査す
ることができる。


(2) 境界線から メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのでき
る窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。


(3) は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をするこ
とを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


(4) 未成年被後見人が成年に達した後 の終了前に、その者と未成年後見人又
はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成
年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。


(5) 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の を目的とする法人、営利事業を
営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、
この法律その他の法律の定めるところによる。


2. 法令の規定を参照した次の文章のうち、正しい場合は○を、誤っている場合は×を、
解答欄に記入せよ。(5点)


(1) 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及
び次期の賃料その他の債務並びに前期、当期及び次期に生じた損害の賠償債務につ
いてのみ存在する。


(2) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によ
って生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷
が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りで
ない。


(3) 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執
行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替強制、間接強制その他の方法
による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを
許さないときは、この限りでない。


(4) 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
また、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人
に通知しなければならない。


(5) 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻に
よって財産を得たときは、その利益の全部を返還し、かつ、これに対して損害を賠
償する責任を負わなければならない。

商法


1. 次の文章は商法の条文である。 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(5点)


(1) 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について を取
得した者に対しても、その効力を生ずる。


(2) 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、
の負担とする。


(3) 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船
舶が日本の を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当
の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。


(4) 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、
に帰属する。


(5) 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受ける
ため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその を
取得したときは、この限りでない。


2. 法令の規定を参照した次の(ア)~(オ)について、正しい場合は○を、誤っている場
合には×を、解答欄に記入せよ。(5点)


(ア) 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第
三者に対抗することができない。


(イ) 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、
航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。


(ウ) 傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約が
ないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。


(エ) 発航前においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、
運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相
当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。


(オ) 船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害
を必ず賠償する責任を負う。

国土交通省設置法


1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア~カの中から選び、その記号を
解答欄に記入せよ。(3点)


(1) 国土交通省海事局に船員政策課を設置することを規定する法令


(2) 国土交通省に地方運輸局を設置することを規定する法令


(3) 神戸運輸監理部海上安全環境部に船舶安全環境課を設置することを規定する法令


【選択肢】
ア 国土交通省設置法 イ 国土交通省組織令 ウ 国土交通省組織規則
エ 地方整備局組織規則 オ 地方運輸局組織規則 カ 神戸運輸監理部組織規程


2.次の文章について、 に当てはまる適切な語句を、以下の選択肢ア~スの中
から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(4点)


(1) 国土交通省海事局において、船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のう
ち、船舶の乗組員の資格に係る事務を所掌しているのは、 である。


(2) 国土交通省海事局において、船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関す
る事務を所掌しているのは、 である。


(3) 地方運輸局において、海事思想の普及及び宣伝に関する事務を所掌しているのは、
海事振興部又は である。


(4) 近畿運輸局海上安全環境部には、監理課、船員労働環境・海技資格課、
の3課が置かれている。


【選択肢】
ア 総務課 イ 安全政策課 ウ 船員政策課 エ 外航課 オ 船舶産業課
カ 検査測度課 キ 海技課 ク 海上運送事業課 ケ 船舶安全環境課
コ 海事部 サ 総務企画部 シ 海事振興部 ス 海上安全環境部


3.次の文章において、正しい場合は解答欄に○を、誤っている場合は解答欄に×を記入
せよ。(3点)


(1) 福井県を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名称は北陸信越
運輸局であり、その位置は新潟県である。


(2) 海事事務所のうち、宮城県に置かれるものは石巻海事事務所及び塩釜海事事務所
の2カ所である。


(3) 地方運輸局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、海事振興部
又は海事部である。

船員法


1.船員法の規定を参照した次の文章中の に入る適切な語句(同法において使用さ
れているものに限る。)を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。な
お、1つの語句につき選択出来るのは2回までとする。(9点)


(1) この法律の規定及びこの法律に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規
定は、船舶共有の場合には ア に、船舶貸借の場合には イ に、船舶所有者、
ア 及び イ 以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。


(2) ウ は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶
に危険の虞があるときは、 エ にあって自ら船舶を指揮しなければならない。


(3) 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約
の相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明し
なければならない。


① オ の名称又は氏名及び住所
② カ 、労働時間その他の労働条件に関する事項であって、雇入契約の内容
とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの


(4) 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主た
る事務所に キ を備え置いて、船員の労働時間及び ク 並びに船員に対する休
日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。


(5) 総トン数 ケ トン以上の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を初めて本邦以外
の地域の各港間の航海に従事させようとするときは、当該船舶に係る船員の労働条
件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償について、国土交通大臣又は登録検査
機関の行う定期検査を受けなければならない。


【語群】
①.船橋 ②.操舵室 ③.甲板 ④.操縦盤
⑤.休息時間 ⑥.休日 ⑦.給料 ⑧.予備船員
⑨.船員 ⑩.船長 ⑪.船舶借入人 ⑫.船舶貸借人
⑬.船舶管理人 ⑭.操船 ⑮.指揮 ⑯.監督
⑰.帳簿 ⑱.記録簿 ⑲.休日付与簿 ⑳.船舶所有者
㉑.運航管理者 ㉒.三百 ㉓.五百 ㉔.五千


2.船員法の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには
×を解答欄に記入せよ。(8点)


(1) 船舶所有者は、海難等が発生した場合には、国土交通省令の定めるところによ
り、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)にその旨を報告しなければならない。


(2) 船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で
定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。


(3) 船舶所有者は、船員が療養のため作業に従事しない期間が二年を超えた場合又は
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由に
ついて国土交通大臣の認定を受けた場合においては、解雇制限にかかわらず船員を
解雇することができる。


(4) 負傷又は疾病について、船員に故意又は重大な過失のあったときを除き、船員は、
負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国
土交通省令の定める手当を請求することができる。


(5) 船員の一日当たりの労働時間は原則として十四時間以内、一週間当たりの労働時
間は、基準労働期間について原則として平均七十二時間以内である。


(6) 船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところ
により旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了し
た以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。


(7) 船長は、年齢二十年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船
員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。


(8) 船舶所有者は、給料その他の報酬の支払状況について、国土交通省令の定めると
ころにより、国土交通大臣に報告をしなければならない。


3.船員法が定める一定の場合に、船舶所有者が船員に対して支払わなければならない手
当の名称(同法で使用されているものに限る。)を3つ挙げよ(船員法施行規則でのみ
定める手当は除く)。(3点)


船員職業安定法


1.船員職業安定法の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句(同法にお
いて使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
(5点)


(1) 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の
組合員であること等を理由として、職業紹介、 ア 職業補導等について、差
別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、船舶所有者又は
その団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限
りでない。


(2) 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとす
るときは、国土交通大臣の イ を受けなければならない。


(3) ウ 等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業
を行うことができる。


(4) 派遣先は、派遣先管理台帳を エ 保存しなければならない。


(5) 船員派遣事業の許可を受けようとする者は、142,800円(船員派遣事業を行う事
業所の数が2以上の場合にあっては、71,300円に当該事業所数から1を オ
数を乗じて得た額に142,800円を加えた額)の手数料を納付しなければならない。


【語群】
1.船員 2.許可 3.地方公共団体 4.1年間 5.除した
6.乗じた 7.海員 8.認可 9.2年間 10.船舶所有者
11.労働組合 12.3年間 13.部員 14.承認 15. 加算した
16.減じた 17.学校 18.5年間 19.乗組員 20.登録
21.認定 22.合算した 23.船員教育機関 24.10年間 25.船舶職員


2.船員職業安定法の規定に関する、次の(1)~(5)の各文章について、正しいものに〇、
誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1~4の選択肢から選び、その番
号を解答欄に記入せよ。(5点)


(1) ア. 「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命
令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まな
いものとする。


イ. 「派遣船員」とは、船舶所有者が期間を定めて雇用する船員であって、船
員派遣の対象となるものをいう。


(2) ア. 船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で船
員職業安定法第34条第1項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣の許
可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。


イ. 国土交通大臣は、船員職業安定法第103条第1項の規定により無料の船員職
業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して3年を経過し
ない者に対しては、無料の船員職業紹介事業の許可を与えてはならない。


(3) ア. 無料船員職業紹介事業者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、
同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介しては
ならない。


イ. 船員の募集を行う者は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保
管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で
求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、
及び使用しなければならない。


(4) ア. 無料船員職業紹介事業者は、国土交通大臣の許可を受けなければ、飲食店、
日用品の販売及び宿泊所の業務を行うことができない。


イ. 求人者は、求職者と労働契約を締結しようとする場合において、地方運輸
局長を通じて求職者に対して事前に明示された従事すべき業務の内容等を変
更するときは、常に書面の交付の方法により、当該変更する業務の内容等を
明示しなければならない。


(5) ア. 船員職業安定法第60条第2項の規定によりその更新を受けた場合における
船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する
日の翌日から起算して3年とする。


イ. 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外
の船舶において就業させるための船員派遣をしたときは、国土交通省令で定
めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなら
ない。


【選択肢】

1.ア-〇 イ-〇 2.ア-〇 イ-× 3.ア-× イ-〇 4.ア-× イ-×

    船舶職員及び小型船舶操縦者法


    1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入
    せよ。(12点)


    (1) 船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には ア 人に、船舶賃借の場合に
    は イ 人に適用する。


    (2) 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始
    期日の前日までに ウ 歳 エ 月に達する者でなければ、受けることができない。


    (3) 海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日
    以前 オ 以内に海技免状更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。


    (4) 乗船履歴の乗船期間を計算するには、 カ の日から起算し、末日は終了しない
    ときでも キ として算入する。


    (5) 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する ク 、大きさ、推進機関の
    出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員とし
    て船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員と
    して、それぞれ海技免状を受有する ケ を乗り組ませなければならない。


    (6) コ 以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側 サ 海里以遠の水
    域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海
    里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関
    長として、 シ の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を
    乗船させなければならない。


    2.海技試験の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句
    又は数字を解答欄に記入せよ。(6点)


    海技試験(航海)を申請する者は、海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添
    えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあると
    きにあっては、 ア 運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。


    ・戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は イ の記載のある住民票の写し
    ・海技士にあっては、海技免状の写し
    ・学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写
    し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校におけ

    る ウ (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第 26 条第1項に規定する学校

    を卒業した者に限る。)
    ・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第 32 条の規定による乗船履歴の証明書
    ・ エ により試験開始期日前 オ 月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身
    体検査証明書
    ・身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書
    ・筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書
    ・一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあっては、当該試験
    科目に係る筆記試験科目免除証明書
    ・学科試験の免除を受けようとする者にあっては、 カ の発行する修了証明書


    3.次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗
    船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~③の履歴につい
    て、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、
    いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)


    (条件)
    令和4年10月1日を試験開始期日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述
    試験)を受けようとするに当たり、令和4年10月1日時点で年齢が40歳であり、以下
    の①~③の経験を有している。


    ①22歳から24歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数49トンかつ出力5
    00キロワットの推進機関を有する丙区域内において従業する漁船に乗り組み、船舶
    の運航に関する職務を9月行った履歴


    ②28歳から31歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1,299トンかつ出
    力1,800キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組
    み、船舶の運航に関する職務を1年6月行った履歴


    ③五級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、35歳から38歳までの間
    に、総トン数500トンかつ出力949キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区
    域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を7月行った履歴


    【参考】
    四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴
    船 舶 期 間 資 格 職 務
    総トン数 20 トン以上の漁船 三年以上 船舶の運航
    総トン数 20 トン以上の沿海区域、近 一年以上 五級海技士(航海) 船長又は一等航
    海区域、若しくは遠洋区域を航行区域 海士
    とする船舶

    海上運送法


    法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
    (10点)


    (1) この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸
    送の ア を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業
    の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。


    (2) この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の
    イ に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航
    路事業と貨物定期航路事業とに分ける。


    (3) 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並
    びに ウ を公示しなければならない。


    (4) 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送を
    する一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定
    の利用者に対し、 エ な差別的取扱いをしてはならない。


    (5) 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、
    オ 計画に定める運航を怠つてはならない。


    (6) 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するとき
    は、当該事業の カ を命じ、又は許可を取り消すことができる。


    一 この法律若しくはこれに基づく キ 又は許可若しくは認可に付した条件に
    違反したとき。


    二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭
    和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。


    三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。


    四 第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。


    (7) 人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事
    業を除く。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の
    開始の日の ク までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出
    をした事項を変更しようとするときも同様である。


    (8) 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、
    ケ 旅客の運送をしてはならない。


    一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
    二 起点が終点と一致する航路であつて コ のないもの

    港湾運送事業法


    1.次の (1) ~ (5) のそれぞれにおける法令の規定を参照した①及び②の文章の正誤
    について、正しい組み合わせを選択肢ア~エから選び、解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) ① 一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定め、国土交通大臣に届け出なければ
    ならない。


    ② 「はしけ運送事業」とは、港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送だけ
    でなく、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間 (指定区間) における
    貨物の船舶又ははしけによる運送も含むものである。


    ア ①正、②正
    イ ①正、②誤
    ウ ①誤、②正
    エ ①誤、②誤


    (2) ① 港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業(一般港湾
    運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業)を営もうとする
    者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の許可を受けなければな
    らない。


    ② 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をする
    ことができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託すること
    ができる。


    ア ①正、②正
    イ ①正、②誤
    ウ ①誤、②正
    エ ①誤、②誤


    (3) ① 港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になったこ
    とにより消滅する。


    ② 国土交通大臣は、港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関し
    ては、運輸審議会に諮らなければならない。


    ア ①正、②正
    イ ①正、②誤
    ウ ①誤、②正
    エ ①誤、②誤


    (4) ① 港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃
    及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


    ② 「港湾運送事業」とは、営利を目的とし、他人の需要に応じて行う行為であっ
    て港湾運送事業法第2条第1項第1号から第8号にまで掲げるいずれかの行為に
    該当する「港湾運送」を行う事業をいう。


    ア ①正、②正
    イ ①正、②誤
    ウ ①誤、②正
    エ ①誤、②誤


    (5) ① 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け
    出なければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、
    この限りでない。


    ② 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効
    力を生じない。


    ア ①正、②正
    イ ①正、②誤
    ウ ①誤、②正
    エ ①誤、②誤


    2.次の (1) ~ (5) は、港湾運送事業法に関する文章である。 に入る適切な法
    令上の語句を下欄の語群の中から一つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省
    令で定める手続により、休止又は廃止の日の ア 前までに、国土交通大臣にその旨
    を届け出なければならない。


    (2) 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について イ その他公共の利益を阻害し
    ている事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その
    他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


    (3) ウ 事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計
    算又は受渡の証明を行う事業をいう。


    (4) 港湾運送事業法は、港湾運送に関する エ を確立し、港湾運送事業の健全な発達
    を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。


    (5) 港湾運送事業法上の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、 オ に基
    づく港の区域をいう。


    【語 群】
    ①十日 ②三十日 ③六十日 ④検数 ⑤鑑定
    ⑥検量 ⑦安定性 ⑧公益 ⑨秩序 ⑩海上運送法 ⑪港湾法 ⑫港則法 ⑬港湾運送
    に関する秩序 ⑭利用者の利便 ⑮労働者の安全

    内航海運業法


    法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
    (10点)


    (1) 総トン数 ア 以上又は長さ イ 以上の船舶による内航海運業を営もうとする者
    は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。


    (2) 内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運
    業者」という。)は、不特定多数の ウ に係る物品の運送に従事するものとして国土
    交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運
    送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出な
    ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


    (3) 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省
    令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する エ その他
    の国土交通省令で定める事項を記載した オ を交付しなければならない。


    (4) 内航運送をする内航海運業者は、船員の カ を考慮した適切な運航計画(運航日
    程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の キ
    を防止するために必要な措置を講じなければならない。


    (5) 内航運送をする内航海運業者は、(4)の内航海運業法第十二条第一項の措置を講
    ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による
    船舶所有者の ク を尊重しなければならない。


    (6) 内航海運業者は、その ケ を他人に内航海運業のため利用させてはならない。


    (7) 内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶
    で当該事業の用に供するものに、その氏名、 コ 又は記号その他の国土交通省令で
    定める事項を見やすいように表示しなければならない。

    港則法



    1.次の文章は港則法の条文である。 内に入る適切な語句(同法において使
    用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

    なお、選択肢は複数回使用してもよい。
    (3点)


    第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び ア を図ることを目的
    とする。


    第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数 イ の汽船をいう。)、
    はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転
    する ウ をいう。


    2・3 (略)


    【語群】
    ①交通流の維持 ②可航域の確保 ③船員等の安全 ④港内の整とん
    ⑤15トン未満 ⑥16トン未満 ⑦18トン未満 ⑧20トン未満
    ⑨舟艇 ⑩船舟 ⑪船舶 ⑫船艇
    2.次の(1)~(6)に掲げる港則法の規定のうち、特定港について規定した正しいものを
    3つ選び、解答欄に記入せよ。
    (3点)


    (1) 特定港内に停泊する船舶は、港長の定めるところにより、各々そのトン数又は積載
    物の種類に従い、特定港内の一定の区域に停泊しなければならない。


    (2) 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、港
    長の許可を受けなければならない。


    (3) 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内及び港の境界付近に停泊する船
    舶に対して移動を命ずることができる。


    (4) 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を
    除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。


    (5) 特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を
    阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去
    を命ずることができる。

    (6) 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。


    3.次の文章群(1)~(4)における①及び②の正誤について、正しい組み合わせを表の1
    ~4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
    (4点)


    (1)
    ① この法律を適用する港及びその区域は、政令で定められている。
    ② 「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港
    のことであって、政令で定めるものである。


    (2)
    ① 特定港にて、けい留施設を使用する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、
    その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
    ② 港則法施行規則第2条により、総トン数500トン未満の汽船は入出港届の届け出
    を要しない。


    (3)
    ① 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め管区海上保安
    本部の事務所に届け出なければならない。
    ② 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可
    を受けなければならない。


    (4)
    ① 港長は、特定港内において、船舶交通の安全を阻害するような事態が生じた場合、
    安全のため必要があると認めるときは、航路又は区域を指定して、船舶の交通を制
    限し又は禁止することができる。
    ② 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において
    交通整理のため行う信号に従わなければならない。


    1 ① 正 ② 正
    2 ① 正 ② 誤
    3 ① 誤 ② 正
    4 ① 誤 ② 誤


    海上交通安全法


    1.次の文章は海上交通安全法の条文である。 内に入る適切な語句(同法に
    おいて使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記
    入せよ。なお、選択肢は複数回使用してもよい。
    (4点)


    第二条 1~3 (略)
    4 この法律において「 ア 」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常
    災害が発生した場合に船舶交通が イ することが予想される海域のうち、二
    以上の ウ に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備によ
    り当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとし
    て エ で定めるものをいう。


    【語群】
    ①指定水域 ②指定海域 ③指定区域 ④指定航路
    ⑤著しくふくそう ⑥停滞 ⑦激しく混乱 ⑧規則によらず航行
    ⑨災害対策法 ⑩港湾法 ⑪海上衝突予防法 ⑫港則法
    ⑬同法第三十七条 ⑭政令 ⑮国土交通省令 ⑯告示


    2.次の文章(1)~(4)のうち、正しいものを2つ選び、解答欄に記入せよ。
    (2点)


    (1) 海上交通安全法に基づく航路は、11航路あり、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良
    湖水道航路、備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、宇高東航路、宇
    高西航路、水島航路、来島海峡航路、関門航路である。


    (2) 後ろ(船尾側)から潮流を受けて航行する船舶は来島海峡航路をこれに沿つて航行
    する場合、来島海峡中水道を航行しなければならない。また、航行中に転流が見込
    まれる場合は、航路に入ってはならない。


    (3) 海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」
    という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船
    舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危
    険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該海域に進
    行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。


    (4) 航路航行義務が適用される、長さ52.5m、総トン数199トンの船舶は、国土交通省
    令の別表第一の各号に掲げられたイの地点とロの地点を航行する場合、該当する各

    号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。

    3.次の文章群(1)~(4)における①及び②の正誤について、正しい組み合わせを表の
    1~4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
    (4点)


    (1)
    ① 漁ろう船は、航路内で漁ろうを行う場合、航路をこれに沿つて漁ろうを行わな
    ければならない。


    ② 漁ろう船は、周辺の船舶に比較して速力が遅く、漁ろう中は操縦性能を制限さ
    れるため、航路を横断する際に航路に沿つて航行する巨大船との見合い関係が生
    じた場合は、巨大船であっても漁ろう船の進路を避ける必要がある。


    (2)
    ① 海難救助に向かう船舶は、切迫した状況下にあることから、政令で定めるとこ
    ろの灯火及び標識を表示を省略することができる。


    ② 危険物積載船は、航行中、停留中、びょう泊中又は陸岸に係留中を問わず、国
    土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。


    (3)
    ① 巨大船とは、総トン数2万トン以上の船舶であって、国土交通省令に定める船
    舶である。


    ② 巨大船以外の船舶であっても、巨大船に準じて航路の航行に関する通報を行う
    船舶とは、水島航路では130メートルであり、その他の各航路においては160メー
    トルである。


    (4)
    ① 備讃瀬戸東航路は、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路と交差しており、備
    讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路に接続している。


    ② 伊良湖水道航路は、幅約1200メートルと狭くなっており、また、航路の周辺に
    障害物が点在していることから、航路をこれに沿つて航行する場合は、できる限
    り、航路の中央の部分を航行する。


    1 ① 正 ② 正
    2 ① 正 ② 誤
    3 ① 誤 ② 正
    4 ① 誤 ② 誤


    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律


    1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の に入る適切
    な語句又は数字を語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) ア は有害液体物質を輸送する総トン数 イ トン以上の船舶に有害液体汚染
    防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかな
    ければならない。


    (2) 有害液体物質を輸送する総トン数 ウ 以上の船舶(引かれ船等を除く。)にお
    いて選任しなければならない有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者
    又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になる
    ことについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り
    組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に エ 以上従事した経験を有するもの
    又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習を修了したものでなければならない。


    (3) 政令で定める基準に適合する水底土砂の船舶からの海洋投入処分をしようとする
    者は オ の許可を受けなければならない。


    【語群】
    ① 100トン ② 150トン ③ 200トン
    ④ 250トン ⑤ 300トン ⑥ 400トン
    ⑦ 船長 ⑧ 船舶所有者 ⑨ 有害液体汚染防止管理者
    ⑩ 6月 ⑪ 1年 ⑫ 2年
    ⑬ 国土交通大臣 ⑭ 環境大臣 ⑮ 海上保安庁長官


    2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものに
    は○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) 日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う一定
    のタンカー※の船長が国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官にしなけ
    ればならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代
    理人もすることができる。


    ※総トン数百五十トン以上のタンカー。ただし陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大
    学校を含む。)の使用するタンカーを除く。


    (2) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定は、放射性物質による海洋汚
    染等及びその防止については、適用しない。


    (3) 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、
    廃油処理施設ごとに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    (4) 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書
    又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内又
    は当該船舶を管理する船舶所有者の事務所に、これらの証書又は手帳を備え置かな
    ければならない。


    (5) 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染
    等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶
    に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染
    防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防
    止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行
    う中間検査を受けなければならない。


    領海等における外国船舶の航行に関する法律


    1.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章中の に入る
    適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群の中から選び、
    その番号を解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) 新内水とは、我が国の内水のうち、 ア に規定する直線基線により新たに我
    が国の内水となった部分をいう。


    (2)はいかい等とは、気象、海象、 イ の状況、進路前方の障害物の有無その他
    周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又
    は速力による進行をいう。


    (3)外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水にお
    いて当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるとこ
    ろにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、 ウ 、停留等又は通過航行をさ
    せようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの エ の事務所
    に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明
    らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。


    (4)領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)
    又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ オ に行われるものでなけれ
    ばならない。


    【語群】
    ① 海洋基本法 ② 海洋 ③ 慎重
    ④ 税関 ⑤ 海上保安庁 ⑥ 水路業務法
    ⑦ 安全 ⑧ 沿岸 ⑨ 特定港
    ⑩ 迅速 ⑪ 海事局 ⑫ 漂泊
    ⑬ 領海 ⑭ 運輸局 ⑮ 水深
    ⑯ 最寄りの港 ⑰ 船舶交通 ⑱ 船籍港
    ⑲ 停留等 ⑳ 領海及び接続水域に関する法律


    2.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものに
    は○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)


    (1) 法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設
    又は場所は、係船浮標、係船くい、浮桟橋である。


    (2) 外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等
    若しくは所有者の代理人もすることができる。


    (3) 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認め
    られる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情
    から合理的に判断して、当該船舶の船長等が停留等を伴う航行をさせていることが明
    らかであると認められるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させ
    るべきことを命ずることができる。


    (4) 外国船舶とは、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以
    外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使
    用されるものを除く。)をいう。


    (5) 法第五条第一項の規定による通報は、無線通信のみの手段により行わなければなら
    ない。


    船舶法


    1.次の文章は船舶法又は船舶法施行細則の条文である。 に入る適切な語句又は数
    字(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。(15点)


    (1) 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
    一 日本ノ ア 又ハ イ ノ所有ニ属スル船舶
    二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
    三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行
    スル役員ノ ウ ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
    四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者
    ノ エ ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶


    (2) 船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ オ 内
    ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス


    (3) カ ハ総トン数 キ トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数 キ トン未満ノ
    船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ カ ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得


    (4) 日本船舶ノ所有者ハ ク ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル ケ ニ備ヘタル船舶
    原簿ニ コ ヲ為スコトヲ要ス


    (5) サ ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス


    (6) 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ シ スベキ場合
    ニ於テ シ セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ
    其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス


    (7) 船首 ス ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ セ セン
    チメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大
    臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト


    (8) 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ ソ ニ接シタルモノニ限ル


    2.次の文章のうち、正しいものには〇を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。
    (5点)


    (1) 船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受け
    た日または前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総ト
    ン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。


    (2) 船舶安全法施行規則第四十四条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶
    国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。


    (3) 船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず
    受けなければならない。


    (4) 独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付を申請する場合、管
    海官庁は手数料を徴収する。


    (5) 船舶の船籍港を変更する場合には、船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁に
    も変更の登録を申請することができる。


    船舶安全法


    1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句(同法において使用され
    ているものに限る。)を解答欄に記入せよ。(10点)


    (1) 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ ア 性ヲ保持シ且 イ ノ安全ヲ保持スルニ必要
    ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ


    (2) 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依
    ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ ウ ヲ交付シ又ハ エ ヲ附スベ


    (3) 第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定
    ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ オ ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ


    (4) 管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル
    船舶ニ対シテ カ ヲ交付スベシ


    (5) 船舶検査証書ハ中間検査、 キ 検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ
    之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ ク ス


    (6) 第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定又ハ検査若ハ検定ニ
    関スル書類ノ再交付若ハ ケ ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依
    リ実費ヲ勘案シタル額ノ コ ヲ国ニ納付スベシ


    2.次の文章中、 に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)
    又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)


    (1) 船舶検査証書の有効期間は ア 年とする。ただし、 イ を除き平水区域を
    航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定めるものについて
    は6年とする。


    (2) 国土交通大臣の登録を受けた ウ の検査を受け エ の登録がなされた船舶
    であって、 オ 以外の船舶は、 エ を有する間、国の特別検査以外の検査に
    合格したものとみなされる。


    (3) カ は、所属する職員の中から船舶検査官を命じ、検査に関する事務を行わ
    せる。


    (4) 本法施行地において製造する長さ キ メートル以上の船舶の ク は、製造
    検査を受けなければならない。


    (5) 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を ケ
    という。管海官庁は、 ケ に合格した船舶に対して コ を交付する。


    船舶のトン数の測度に関する法律


    船舶のトン数の測度に関する法律に関する文章のうち、 ア ~ コ に入る適切な語
    句を下の語群(同法において使用されているものに限る。)から選び、その番号を解答欄
    に記入せよ。(10点)


    (1) この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条
    約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、
    船舶の ア 及び イ の交付に関し必要な事項を定めるものとする。


    (2) この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に ウ を備えるこ
    とその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち エ のものをいう。


    (3) 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として オ に従事する
    船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。


    (4) カ は、船舶の航行の キ を確保することができる限度内における貨物等の最
    大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。


    (5) イ の交付に係る事務は、外国にあっては、日本の ク が行う。


    (6) イ 又は国際トン数確認書の交付、書換え又は ケ を申請しようとする者(
    コ 及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
    項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘
    案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定
    める額の手数料を国に納めなければならない。


    【語群】
    1.水密閉鎖装置 2.船舶件名書 3.トン数の測度
    4.返納 5.返還 6.船舶国籍証書
    7.載貨重量トン数証書 8.国際トン数証書 9.総トン数証書

    国際総トン数 11.総トン数 12.載貨重量トン数
    13.領事官 14.大きさ 15.本邦の各港間の航路

    国際トン数確認書 17. 安全 18. 地方運輸局

    風雨密閉鎖装置 20. 仕切り 21. 貨物の運送

    秩序 23. 最上層 24. 効率

    行政書士 26. 国 27.船舶検査官

    最下層 29.再交付 30. 国際航海

    造船法



    1.造船法に関する次の文章中、 に入る適切な語句又は数字(同法において使用
    されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。(6点)


    (1) 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は ア
    をすることができる造船台、 イ 又は引揚船台を備える船舶の製造又は ア
    の施設を ウ し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大
    臣の許可を受けなければならない。


    (2) 鋼製の船舶の製造又は ア をする事業を開始した者は、その事業を開始した
    日から二月以内に、その施設の概要及び エ を国土交通大臣に届け出なければ
    ならない。なお、その事業を オ し、又は廃止したときは、 カ 月以内に、
    その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    2.造船法及び造船法施行規則に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤ってい
    るものには×を解答欄に記入せよ。(4点)


    (1) 造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は
    長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船
    舶の製造の施設を譲り受けた者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に
    処し、又はこれを併科すると定められている。


    (2) 総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える
    船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、毎年一回、
    生産状況報告書を提出しなければならない。


    (3) 総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える
    船舶の製造の施設を借り受けている者は、当該造船台を船舶の製造の用に供しな
    いこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しな
    ければならない。


    (4) 総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える
    船舶の製造の施設について譲り受けの許可を受けた者は、その許可に係る施設の
    引渡しを完了したときは、その日から二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け
    出なければならない。


    国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律


    1.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本
    船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の に入る適切な語
    句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。(4点)


    (1) 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 ア 措置
    (当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当
    該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日
    本船舶について国土交通大臣が設定する イ 指標(当該 イ 指標が変更された
    ときは、その変更後のもの。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のた
    めにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。)を実施しなければならない。


    (2) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する
    業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の
    ウ であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもの
    のうちから、国土交通省令で定めるところにより、 エ を選任しなければならな
    い。


    2.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の規定を参照した次の文
    章中の に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の
    語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(6点)


    (1) ア の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した イ (当該
    国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶
    に対して ウ が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又
    は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるとこ
    ろによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。)を添付しなければ
    ならない。


    (2) エ は、中間検査又は オ の結果、国際航海日本船舶に技術上の基準に適合
    する船舶警報通報装置等が設置されていない場合は、当該国際航海日本船舶に、当
    該船舶警報通報装置等が設置されたと認めるまでの間、 カ の効力を停止するも
    のとする。


    【語群】
    ①.衝突行為 ②.干渉 ③.安全管理規程 ④.船舶設備規程
    ⑤.船舶保安規程 ⑥.船級協会 ⑦.危害行為 ⑧.船舶保安検査証書
    ⑨.地方運輸局長 ⑩.臨時検査 ⑪.立入検査 ⑫.船舶保安評価書
    ⑬.国土交通大臣 ⑭.定期検査 ⑮.船舶安全評価書 ⑯.船舶保安統括者
    ⑰.船舶保安証書 ⑱.臨時航行検査証


    船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律


    次の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に関する文章中、 ア ~ コ
    に入る適切な語句を下の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。 (10点)


    (1) この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶
    の ア 適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別
    特定日本船舶の船舶所有者に イ の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再
    資源化解体の ウ の制度、当該 ウ を受けた者による再資源化解体計画の作成
    及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を
    設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並び
    に生活環境の保全に資することを目的とする。


    (2) エ は、 イ の作成の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、
    オ を交付しなければならない。


    (3) エ は、 カ に関する業務を行う者の申請により、その者を イ に係る確
    認をする者として登録する。


    (4) エ は、 キ の譲渡し等の承認をしたときは、当該 キ の船舶所有者に対
    し、 ク を交付しなければならない。なお、 ク の有効期間は ケ とする。


    (5) キ の船舶所有者又は船長は、締結国の政府から コ の交付を受けようとす
    る場合には、日本の領事館を通じて申請しなければならない。


    1.特定船舶 2.特定日本船舶 3.特定外国船舶
    4.特別特定日本船舶 5.監督対象外国船舶 6.主務大臣
    7.環境大臣 8.経済産業大臣 9.国土交通大臣
    10.外務大臣 11.関東運輸局 12.地方運輸局
    13.認可 14.承認 15.登録
    16.許可 17.認証 18.公平かつ安定的に
    19.登録等に関する 20.環境の保全上 21.安全かつ環境上
    22.情報の収集及び分析 23.登録認定機関の認定等
    24.一年 25.三年 26.五年
    27.一月 28.二月 29.三月
    30.六月 31.船級の登録 32. 中長期的な計画
    33.事業報告書 34.財務事項一覧表 35.有害物質一覧表
    36.対象物質一覧表 37.船舶一覧表 38.賃貸対照表

    検査合格証明書 40.再資源化解体準備条約証書
    41.危険物運搬船適合証 42.海洋汚染防止証書 43.再資源化解体準備証書

    相当証書 45. 相当証明書 46.再資源化解体計画
    47.有害物質一覧表確認証書

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    この記事を書いた人

    令和4年12月現在、古希老人は行政書士試験に8回連続不合格が確定です。 ・「負けない・逃げない・諦めない」を合言葉に令和5年度の合格を目指し日々の勉強を公開し皆さんのお役に立てる様な情報を提供して行きます。

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